大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1379 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚本義明の上告趣意について。

所論は、原判決に法令の解釈を誤つた違法があるというのであつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない(なお所論は、原審が事実の取調をした上恐喝未遂と窃盗

の併合罪であるとした一審判決を破棄し恐喝一罪として処断したのに対し、窃盗一

罪であると主張する。しかし原審が一審挙示の証拠を十分に検討し、かつ自ら多く

の証人を取り調べた上、きわめて詳細にわたつて説示するところを吟味すれば、本

件を恐喝一罪と判断したことは誤りとはいえない。そして論旨いうところの窃盗一

罪の成立を是認する余地のないことは、原審の判示するとおりであつて、いずれに

しても所論は採用のかぎりでない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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